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その3:取締役になるためのDIN番号の取得(2010年11月)

インドで法人を立ち上げる場合には取締役が必要なのは日本と同様です。 ただし、日本では取締役が1名でも大丈夫ですが、インドの法人設立の場合は 最低でも2名必要です。 インド法人の取締役は外国人である日本人でもなることができます。 また、全員日本人でも構いません。

インド法人の取締役に就任するためには、DINという番号を個人名で取得し なければなりません。これは、法人設立の際に、取締役を記載しなければ ならず、そのときにDINが必要だからです。

DINとはDirector Identification Numberのことですが、このDINを日本人 が取得するためには、日本在住の日本人の場合、申請書類に記載した内容を 証明し個人を特定するためにパスポートと住所を英文にしたものを日本の 公証人役場で公証してもらいそれをインド大使館に持っていき認証してもらいます。

その原本をこれらの手続を行うインド側の弁護士または会計士事務所に宅配便で 送付します。
その書類はインド政府にDIN登録してもらう際の添付書類になります。

このDIN取得のための申請書類を下記に示します。
http://www.mca.gov.in/DCAFODINPortal/dca/MyMCALogin.do?method=setDefaultProperty&mode=21

この申請書に写真を貼付し取締役になろうとする者のサインを記入してこの書類も インド側に送付します。

お役立ちコメント

DIN登録のために、上記で説明した書類をインド側から要求されると思います。 しかし、日本ではパスポートそのものを公証することは日本の外務省によって 認められていません。
そこで、パスポートを自分で英文にて翻訳したものを私文書として正しく翻訳されて いるということを公証してもらうのです。
これらを対応してくれる公証人役場もありますので、詳しくは 公証人役場に行って理由を説明し直接相談してください。

上記したように、必要な書類の日本での公証・認証と申請書類のサインした原本を インド側に送付するなど郵送のための時間を見込んでおく必要があります。
また、郵送した書類に不備があると、再度、日本から郵送しなければならないなど、 非効率的になりますので、PDFファイルをメールで送付して確認するなど インド側でOKがでたら原本を郵送するようにしたほうがよいでしょう。

なお、一旦、DINを取得したならば、ほかの企業の取締役に就任する際もこのDIN 番号を記載して他のインド法人の取締役に就任することができます。